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法人市民税の税額
概要
以下の文書には、数式や記号が含まれております。必要に応じて、「文字読みモード」「カーソル読み上げモード」などに切り替えてお使いください。
税額は以下の通りです。
●均等割(事務所、事業所を有していた月数÷12カ月)×税率
| 法人等の区分 | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3600,000円 |
| 50人以下 | 4920,00円 | |
| 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 50人以下 | 492,000円 | |
| 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
| 50人以下 | 192,000円 | |
| 資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
| 50人以下 | 156,000円 | |
| 資本金等の金額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
| 50人以下 | 60,000円 | |
| 資本(出資)金額を有しない法人等及び公共法人等 | 人数に関係なく | 60,000円 |
- 従業者数の合計数 市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計
- 資本等の金額 資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
- 従業者数の合計および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します
以下の文書には、数式が含まれております。必要に応じて、「文字読みモード」「カーソル読み上げモード」などに切り替えてお使いください。
●法人税割
課税標準となる法人税額×税率14.7%
(課税標準となる法人税額は、分割法人の場合は分割された法人税額。
課税標準額の1,000円未満の端数と税額の100円未満の端数は切り捨てになります)
これまでの取り組みや注目情報
現在、掲載する写真はありません
この欄では、現在までの取組みの状況や過去の実績、行事などはその様子のほか、担当課からのメッセージなどをお伝えします。
現在、お伝えする情報はありません。
その他・備考
記入なし
担当窓口
企画総務部 税務課 市民税係 電話 0164-26-2166 ファックス 0164-22-8134
メールアドレス:
発信元:企画総務部 税務課(課のページへ戻ります)
整理番号:10505002 最終更新日:2005年2月28日









